令和8年10月1日施行 歯科技工士法施行規則改正に伴う「歯科技工所番号」のご案内

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

歯科技工士法施行規則の一部が改正され、令和8年10月1日以降に発行される歯科技工指示書には「歯科技工所番号」の記載が必要となりました。

つきまして「歯科技工所番号」は、下記の番号になります。

歯科技工所番号

【13-62-00038】

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